フリーランスと源泉徴収の関係
フリーランスで仕事をすることは、時間や仕事の内容など、自由になる部分が大きい反面、会社員と違って税金などの諸手続きを自分で行う必要があります。税金の納付にあたって基本になるのは「確定申告」ですが、確定申告書を作成するにあたって様々な専門用語を知っておく必要があります。その中でも「源泉徴収」は頻出する言葉ですが、具体的にはなじみが薄い人も多いのではないでしょうか。源泉徴収を正しく理解していないと正確な申告ができずに本来の徴収額よりも多くの税金を納めること可能性もあります。今回は、源泉徴収について考えてみたいと思います。
そもそも源泉徴収とは?
「源泉徴収」とは、国税庁によれば「源泉徴収制度は、①給与や利子、配当、税理士報酬などの所得を支払う者が、②その所得を支払う際に所定の方法により所得税額を計算し、③支払金額からその所得税額を差し引いて国に納付する」というものです。(2037年までは復興特別所得税も合わせて徴収されます)簡単に言えば、企業などが給与・報酬などを支払うとき、定められた計算を行って所得税を差し引いて渡し、その所得税は税務署にまとめて支払う制度です。特に、会社員や公務員などの給与所得者は年末調整で源泉徴収した所得税の精算が行われるので、確定申告を行う必要がなく、手間があまりかかりません。しかし、フリーランスは報酬を得たときに源泉徴収されたかどうかを確認しておかないと所得税を納付するときに過不足が発生することがあり、また、所得税の還付金が受け取れずに損をすることもあります。
源泉徴収は誰が払うのか
源泉徴収制度において源泉徴収を行う義務があるのは「給与や報酬を支払う者」となります。この支払者を「源泉徴収義務者」と呼びます。給与所得者の場合はいくら納付したのかは原則毎年1回会社等から配布される「給与所得の源泉徴収票」で確認することが出来ますが、フリーランスの場合は源泉徴収を取引先にしてもらわなければなりません。そのため、フリーランスの場合は請求するときにその報酬等が源泉徴収の対象になっているかどうか把握しておく必要があります。
どういう区分があるのか?
フリーランスが報酬・料金等を得る場合、源泉徴収される対象は、以下のようになります。①原稿、デザインの報酬・著作権の使用費等②弁護士、公認会計士等に関する報酬・料金等③診療報酬④職業野球選手などのプロスポーツ選手、モデル等に支払う報酬・料金⑤映画やテレビ放送の出演や企画等の報酬・料金⑥コンパニオン業務へ支払われる報酬・料金⑦一時的に支払われる契約金⑧事業の広告宣伝のための賞金士業ではないフリーランスの業務では、大半は①に該当することが多く、その場合に源泉徴収される額は「報酬・料金の額×10.21%」となります。
源泉徴収と確定申告
フリーランスは確定申告を行いますが、確定申告では源泉徴収票を提出して、源泉徴収額を証明します。源泉徴収票は支払先が作成するのが一般的ですが、事情により源泉徴収票が作られない場合もあり、その場合は自分で源泉徴収額を計算します。源泉徴収額の合計額が不明の場合は、税金が還付されない場合もありますので、正確に把握しておく必要があります。
障害者控除について
所得税は1年間で得た報酬や料金から、経費や控除を差し引いて計算します。そして、源泉徴収された税金が過剰だった場合は還付申告を行うことで払いすぎた税金を返還してもらえます。その控除の一つに「障害者控除」があり、本人や扶養家族等が「所得税法上の障害者」に該当した場合は確定申告で一定の障害者控除(所得控除)」の適用を受けることできます。例えば、納税者本人が障害者であるときは、障害者控除として27万円(特別障害者のときは40万円)が所得金額から差し引かれます。障害者手帳を持っていなくても障害者控除を受けられる場合もありますので、自分や家族が障害者控除が受けられないか国税庁のサイトで確認しておくことをおすすめします。
まとめ
源泉徴収は会社員の場合は意識しないことが多いのですが、フリーランスにあると大きく影響してきます。正確に把握していないと、税金の還付で損をすることもあり、生活にも影響します。また、「源泉徴収義務者」となるほうも正しく理解してないと、意図せず脱税とみなされることがあり、正確に把握しておく必要があります。税金に関することはとても難しく感じますが、正しく理解してスムーズに確定申告を行えるように準備しておきましょう!